仕組みを一段落で
オランダのBVがドイツのGmbHに納品するとき、納税義務は買い手へ移ります:請求書は「btw verlegd」の記載とともに0%を示し、GmbHがドイツVATを申告し同時に控除します — 原則として差引ゼロ。日本企業は、欧州のBVがEU域内でB2B請求を始めた瞬間に、このシステムに入ります。
三つの条件
- B2B:双方がEU VAT番号を持つ事業者であること。
- 検証:相手の番号をVIESで検証し、その記録を保存すること — ゼロ税率を支える証拠です。
- 形式:双方のVAT番号を請求書に記載し、移転の文言を入れ、取引をECサマリー(統括報告書)に含めること。
実務でつまずく場所
期限切れや誤りのある番号は、ゼロ税率の請求書を売り手負担の追徴に変えます。B2Cはこの仕組みの対象外で、OSSで回ります。背後の税率マップ:オランダの税率。